地震保険の給付金申請
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地震保険の給付金申請のお知らせ
本当にそうでしょうか?
地震保険の請求漏れは”損”をしているのと同じです。
地震保険の請求は、原則契約者による自己申請。
地震保険に加入されている建物オーナーの方は、
補修する前に一度「建物損害調査」をされることをお勧め致します。
地震保険は震度4以上で被害が認められる事が多いです。
建物損害調査コンサルティングは、建物に掛けた地震保険の請求が出来るよう建築のプロが誠意を持ってサポートするサービスです
東日本大震災による損害調査と給付金制度
給付金がお受け取りできる可能性がございます。
・火災保険の特約にて地震保険にご加入されている事
・2011年3月11日「東日本大震災」が保険期間に含まれている事
・震災後加入でも震度4以上の揺れがあった地域は申請可能
※一部保険会社においてはお受け取りできない場合が御座います。
弊社までご確認下さい。
◯使途 ………自由(地震被害の修繕義務などはございません。)
◯税金 ………個人所有は非課税。(但し、法人は課税対象)
◯保険金 ……保険給付金受領額も保険料の変更はございません。
◯入金 ………保険会社請求後1週間から10日前後でのお支払い。
◯給付金額 …地震保険加入金額の5%(一部損壊の場合)
<例>火災保険2000万 地震保険1000万の場合→保険金額:¥500,000-
建物の建築・構造に精通した専門スタッフが
無料にてお客様の建物を調査いたします!
もし全く被害がなく、調査のみで終了した場合も
一切費用はいただきません!
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お客様受領額の一定割合を頂きます。
お見舞金お受け取りまでの流れ
現地調査
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